海事代理士 ポセイドン海事事務所


小型船舶の登録制度について

  • 小型船舶の所有権を公証し、財産保護を図ることなどを目的として、
  • 平成13年7月4日「小型船舶の登録等に関する法律」(略称は「小型船舶登録法」)が公布され、
  • 平成14年4月1日より小型船舶登録制度の運用が開始されました。
  • 小型船舶登録法では、「登録を受けなければ航行の用に供してはならない」
  • 「登録を受けなければ所有権について第三者に対抗することができない」という要件が課せられ、
  • 登録に関する手続きなどが規定されています。
  • この小型船舶の登録は、日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として実施しています。

登録対象船舶

  • 総トン数20トン未満の船舶で、次に該当する船舶は登録が必要
      ※(漁船法に基づく漁船登録船を除く)
  •  ・長さ3m以上の船舶
     ・20馬力以上の推進機関を有する船舶
     ・長さ12m以上の帆船
     ・推進機関を有する長さ12m未満の帆船
  • 20馬力未満の推進機関を有する長さ3m未満の船舶や長さ12m未満の帆船であっても、次に該当する船舶は登録が必要。
  •  ・国際航海に従事するもの
     ・沿岸区域を超えて航行するもの
     ・人の運送の用に供するもの

登録の種類

種類 内容
新規登録 登録を受けていない小型船舶が最初に行う登録です。新造船、輸入船が対象です。漁船登録を抹消して一般船舶に転用する際、新たに受ける登録も新規登録です。
移転登録 既に登録されている小型船舶の所有者が売買や相続により変わったときに行う所有権移転の登録です。
変更登録 既に登録されている小型船舶の所有者の住所、氏名の変更(所有者の変更ではない)、船籍港の変更、改造による総トン数などの変更を行う登録です。
抹消登録 既に登録されている小型船舶が沈没や解撤(解体)などにより存在しなくなった場合や海外に売船された場合、改造により20トン以上となった場合、漁船に転用され漁船登録を受けた場合などに行う登録です。

手続きの具体例

  • 1.売買や相続、贈与などによる所有者の名義変更 → 移転登録手続
  • 2.住所や氏名・総トン数・船籍港などを変更した場合 → 変更登録手続
  • 3.新造船などを購入した場合・外国から輸入した場合 → 新規登録手続
  • 4.漁船登録を受けた場合、又は登録を抹消した場合 → 抹消登録手続
  • 5.沈没・解体した場合、外国船となった場合 → 抹消登録手続

更新の概算費用 (※海事代理士代行手数料含む)

種類 JCI手数料 海事代理士手数料
新規登録 4,900円~21,700円
※総トン数、測度有無により異なる
8,000円~
※総トン数、測度有無により異なる
移転登録 2,950円 8,050円~
※相続など手続き内容により異なる
変更登録 2,950円
※測度無し、書類審査のみ
8,050円~
※測度無し、書類審査のみ
抹消登録 2,950円 10,000円~
※手続き内容により異なる
               

測度ありの場合で立会いが必要であれば別途検査日当がかかります。

船舶登録申請の手順

  • STEP.01
    お問い合わせ
    お問い合わせフォーム
    からまずは船舶登記したい内容をお問い合わせください。
  • STEP.02
    ご入金
    お申込みされる場合、その旨のご連絡をください。
    追って、ご入金先金融機関をご連絡いたしますので、数日以内にご入金ください。
  • STEP.03
    書類送付
    入金確認後、必要書類をご連絡しますので
    書類一式を当事務所へ郵送してください
  • STEP.04JCI(小型船舶検査機構)へ申請
    必要書類と登録手数料がそろいましたら、ポセイドン海事事務所が
    JCIへ申請を致します
  • STEP.05船検証、船舶検査手帳の交付
    登録が完了しましたら、交付された船検証、船舶検査手帳などをお送りいたします

※測度が必要な場合、検査と同時に申請する場合などは、日程の予約や立会いについて確認が必要となります。
  ※必要書類は「委任状」「譲渡証明書」「船舶検査証書」など登録内容に異なりますので、その都度ご案内いたします。