海事代理士 ポセイドン海事事務所
海事代理士は海事手続専門の国家資格者であり、
概ね以下のような業務を代理人として受託します。
船舶の建造、売買、相続から廃船に至るまでの登記・登録・検査・検認、海洋環境や
安全に係る国際条約による証書類の取得など。
船員の雇用や労働を律する船員法関係諸手続
(例:船員手帳の交付や書換、乗組員の雇入届出や海難事故等の報告事務など)
海技士や小型船舶操縦者などの海技資格の取得や更新など
旅客船事業、船舶による貨物運送事業、港湾荷役や造船業等、
各種事業の許認可・登録等の取得など
海事代理士は、その職務上、お客様の重要な内部情報や個人情報を入手して取扱いますが、
それらの情報を他者に漏らしてはいけないと定められています。
これは、海事代理士の登録中に限るものではなく、その登録が抹消となった後も同じです(海事代理士法第19条)。
お客様が海事代理士に手続を委託する際には、口頭でも書面でも委任(委託)契約を結びますが、
受託者である海事代理士は、善良なる管理者の注意をもって、その業務に当たらなければなりません。
万が一、正当な事由がなく、海事代理士が秘密を洩らした場合には、告訴によって六か月以下の懲役又は
5,000円以下の罰金に処せられます(海事代理士法第29条)
海事代理士法第19条(秘密を守る義務)
海事代理士は,法律に別段の定がある場合を除く外,
その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。
海事代理士でなくなつた後も,また同様とする。